令和5年最低賃金のための最低賃金額以上かどうかを確認する方法

【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、

日給≧最低賃金額(日額)

(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

【月給制の場合の換算方法1:○○県で働くAさんの場合】

○○県で働く労働者Aさんは、月給で、基本給が月150,000円、職務手当が月30,000円、通勤手当が月5,000円支給されています。また、この他残業や休日出勤があれば時間外手当、休日手当が支給されます。M月は、時間外手当が35,000円支給され、合計が220,000円となりました。

なお、Aさんの会社は、年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、○○県の最低賃金は時間額1,000円です。

Aさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。

(1) Aさんに支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。除外される賃金は通勤手当、時間外手当であり、職務手当は除外されませんので、

220,000円-(5,000円+35,000円)=180,000円

(2) この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、

(180,000円×12か月)÷(250日×8時間)=1,080円>1,000円

となり、最低賃金額以上となっています。詳しくは、都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

令和5年度 雇用保険料率のご案内

事業主の皆様へ

令和5年度の雇用保険料率について                              

令和5年4月1日から令和6年年3月31日までの雇用保険料率は、下表のとおりとなります。

1、 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率表 厚生労働省参考
                          
        ①労働者負担分   ②事業主負担分     ①+②雇用保険料               

一般の事業    6/1,000       9.5/1,000       15.5/1,000

農林水産・
清酒製造業    7/1,000       10.5/1,000      17.5/1,000

建設の事業    7/1,000       11.5/1,000       18.5/1,000

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

〈 一般の事業 〉
  令和5年4月分賃金(通勤手当含む)より 1,000分の6 が労働者負担率となります。

〈 建設の事業 〉
  令和5年4月分賃金(通勤手当含む)より 1,000分の7 が労働者負担率となります。

2、給与計算、雇用保険料控除について

  ①15日・20日締切り等、当月支払の場合は4月支払分より
  ②末日締切り       、当月支払の場合は4月支払分より
  ③末日・25日締切り等 、翌月支払の場合は5月支払分より

令和4年度10月1日から、雇用保険料率変更

事業主の皆様へ

令和4年度の雇用保険料率について                              

令和4年10月1日から令和5年年3月31日までの雇用保険料率は、下表のとおりとなります。
令和4年4月1日から令和4年9月30日までは被保険者分控除の変更はありませんでしたので省略いたします。

1、 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率表
                          
        ①労働者負担分   ②事業主負担分     ①+②雇用保険料               

一般の事業    5/1000       8.5/1000       13.5/1000

農林水産・
清酒製造業    6/1000       9.5/1000       15.5/1000

建設の事業    6/1000       10.5/1000       16.5/1000

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

〈 一般の事業 〉
  令和4年10月分賃金(通勤手当含む)より 1000分の5 が労働者負担率となります。

〈 建設の事業 〉
  令和4年10月分賃金(通勤手当含む)より 1000分の6 が労働者負担率となります。

2、給与計算、雇用保険料控除について

  ①15日・20日締切り、当月支払の場合は10月支払分より
  ②末日締切り       、当月支払の場合は10月支払分より
  ③末日・25日締切り 、翌月支払の場合は11月支払分より
  

雇用保険料率について

平成28年度 雇用保険料率は、前年度よりダウンしました。給与計算に際し、一般の事業1000分の4、農林水産・清酒製造事業1000分の5、建設の事業1000分の5となります。

社会保険適用について

社会保険加入の未加入事業主に対し、年金事務所が積極的に加入の指導をされております。対応に積極的でない場合は立入り調査をし2年間遡って強制加入をするようです。また建設事業主が社会保険加入に積極的でない場合、許認可の行政処分として1週間の業務停止さらに免許取消にも及ぶようです。

労働保険 年度更新 お早めに

労働保険、年度更新の申告書が発送されました。申告・納付は6月3日から7月10日までに済ませましょう。期日までに申告書の提出がない場合は、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・一般拠出金の10%)を課す場合がありますので注意してください。当事務所の手続き報酬は、31,500円(税込)からです。尚、当事務所の契約条件に合わない場合は、委任をできませんのであらかじめご承知おきください。詳しくは、当ホームページhttp://jipsato.skr.jp/よくある質問をご参照ください。

改正高年齢者雇用安定法のお知らせ

高齢者の雇用の安定を図るため、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを廃止すること等を内容とする、高年齢者雇用安定法の仕組みが、平成25年4月1日から施行されます。詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。