厚生労働省より有期労働契約の新しい3つのルール

厚生労働省より有期労働契約の新しい3つのルールを示したパンフレットが公表されました。労働契約法改正のポイントについて書かれた概要についてお知らせします。

「労働契約法の一部を改正する法律」改正法の3つのルールとは

1、 無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。

2、「雇止め法理」の法制化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。

3、 不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と有期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件お振込み、宜しくお願いいたします。送金手数料はお客様負担でお願いします。相違を設けることを禁止するルールです。

施行期日 1、3は平成25年4月1日 2は平成24年8月10日(公布日)
詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。http://www.mhlw.go.jp