事業主の皆様へ
令和4年度の雇用保険料率について
令和4年10月1日から令和5年年3月31日までの雇用保険料率は、下表のとおりとなります。
令和4年4月1日から令和4年9月30日までは被保険者分控除の変更はありませんでしたので省略いたします。
1、 令和4年10月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率表
①労働者負担分 ②事業主負担分 ①+②雇用保険料
一般の事業 5/1000 8.5/1000 13.5/1000
農林水産・
清酒製造業 6/1000 9.5/1000 15.5/1000
建設の事業 6/1000 10.5/1000 16.5/1000
※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
〈 一般の事業 〉
令和4年10月分賃金(通勤手当含む)より 1000分の5 が労働者負担率となります。
〈 建設の事業 〉
令和4年10月分賃金(通勤手当含む)より 1000分の6 が労働者負担率となります。
2、給与計算、雇用保険料控除について
①15日・20日締切り、当月支払の場合は10月支払分より
②末日締切り 、当月支払の場合は10月支払分より
③末日・25日締切り 、翌月支払の場合は11月支払分より